第1回電力安定供給ワーキンググループ、非化石証書の中間目標値設定で計算漏れが判明、2026年度の外部調達比率を15.8パーセントに上方修正へ

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高度化法に基づく非化石電源比率の目標設定と内部取引の制限

高度化法に基づき、国は小売電気事業者に対して非化石電源や化石エネルギー原料の有効利用を促進するための措置を講じており、各事業者に対して達成すべき非化石電源比率の目標値を個別に通知しています。

事業者はこの義務を履行するために、自社での発電に加えて、相対取引や高度化法義務達成市場を利用して非FIT非化石証書を外部から調達しています。この制度の運用において国は、制度開始当初から非化石電源を多く保有していた旧一般電気事業者などに対して、内部で取引可能な証書の量に上限を課すことで、新規参入者を含むすべての事業者が非FIT証書へ公平にアクセスできる環境を配慮してきました。

具体的には、内部取引の基準となる設定値を第1フェーズの22.8パーセントから第2フェーズの16.8パーセント、そして本年度から始まる第3フェーズでは14.8パーセントへと段階的に引き下げる措置をとっています。これにより内部取引の上限に下方圧力がかかり、結果として市場など外部へ供給される証書の量が増加する仕組みが構築されています。

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2026年度の中間目標値に向けた確報値の修正とその背景

2026年5月13日に開催された第1回次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会電力安定供給ワーキンググループにおいて、非化石価値取引に関する最新の動向として、2026年度の中間目標値に向けた証書の需給検証に関する数値の大幅な修正が報告されました。

これに先立つ第113回制度検討作業部会において確報値が一度示されていましたが、その後の詳細な精査によって、第3フェーズにおける基準値の引き下げ措置が対象事業者の内部取引可能量の計算に正しく反映されていないことが判明しました。

事務局の説明によれば、速報値を算定した段階で実際の計算式において基準値の漸減の考慮が漏れており、確報値を算出する際にも速報値から変化した数値のみを更新して計算を行ったため、前提となる数値すべての確認が実施されていなかったことが原因とされています。この計算漏れにより、証書の需給バランスに関する基礎的な見通しを根本から再度計算し直す必要が生じました。

外部供出可能量の再試算と新たな外部調達比率の決定

基準値の段階的な引き下げ分を正確に反映させて改めて計算を行った結果、市場など外部に供給されると見込まれる証書の量である外部供出可能量は、修正前の1270億キロワットアワーから約1354億キロワットアワーへと大幅に増加する試算となりました。

この外部供出可能量の増加に伴い、小売電気事業者が目標を達成するために外部から調達しなければならない割合を示す外部調達比率も、修正前の約14.8パーセントから約15.8パーセントへと上方修正されることになりました。

この修正後の15.8パーセントという新たな数値は、前年度である2025年度の実績である外部調達比率約15.0パーセントと比較して基準値の漸減措置を考慮した結果としての微増にとどまっており、同程度の水準に収まっています。したがって、小売電気事業者に突然の過大な負担を強いるものではなく、制度全体としての目標水準の妥当性は損なわれないと評価されたため、2026年度の中間目標値の算出における外部調達比率を約15.8パーセントに修正することが正式に了承されました。

今後の再発防止策と制度運営の透明性確保に向けた方針

今回の計算漏れとそれに伴う目標値の修正という事態を受け、事務局からは今後の目標値設定や計算過程における厳格な管理体制の構築が約束されました。今後は各事業者に課される中間目標値を検討するにあたり、算定に用いる主要なデータや設定値について十分に精査し、計算の根拠となる数値を複数の段階で確認するプロセスを徹底することが示されました。

非化石証書の需給バランスや目標値は、小売電気事業者の事業計画や証書調達コストに直接的な影響を与える極めて重要な指標であり、わずかな計算の違いが市場全体に大きな影響を及ぼす可能性があります。

そのため、制度運営の透明性と信頼性を高め、事業者が将来の予見性を持って非化石電源の調達や脱炭素化に向けた投資を進められるよう、正確なデータに基づいた情報提供と慎重な制度設計の運用が今後さらに強く求められることになります。

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