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電力シェアリング

(C.6) 特定の要件に関するその他の意見

Detailed Summary of Survey Responses on Scope 2 Guidance, November 2023

解説

日本では、Jクレジットのような「オフセットクレジット」と非化石証書のような「再エネ証書」を以下ページ記事のように整理し、再エネ証書を購買した電力に引き当てることで再エネ電力を使用したと主張することが可能であるとしている。

➡別記事:オフセットクレジットと再エネ証書の違いとは

しかし、今般のGHGプロトコル改訂で、以下の主張が反映された場合、その主張ができなくなる可能性がある。この場合、再エネ電力主張にあたり、より注意深い対応が求められることになる。

エネルギー属性証明書のバンドルとアンバンドルに関する会計

一部の回答は、原エネルギーの購入とバンドルされたEACのみを認めるか、またはEACをエネ ルギー供給者に含めることを義務付けることを提唱した。

その理由として最も多かったのは、発電と電力購入の因果関係を改善し、排出削減効果を高めることであった。

本報告書のセクションDでは、因果関係をさらに説明する: "追加性 "という用語を用いている。

また、EACとバンドルされたエネルギー購入も、証書単独での調達(つまりバンドルされていない)も、現行の平等な扱いを支持する意見もあった。バンドルされたEACとバンドルされていないEACは、基本的に同等であるとの意見もあった。米国では、現在の州の再生可能エネルギー・ポートフォリオ基準(RPS)は、バンドルされていないEACを購入しなければ、電力会社が満たすことができない場合が多いことが指摘された。

また、バンドルされていない EAC 取引を認めない、あるいは阻害することは、EAC 市場全体と再生可能エネ ルギー開発の状況に大きな影響を与えるという意見もあった。

例えば、プロジェクトの経済性を有利にするためにEACを販売しているオンサイト太陽光発電プロジェクトは、そのようなEAC販売を行う能力がなければ採算が合わなくなる。

他の例では、エネルギーとEACを購入するオフテイクが余剰EACを販売できなくなれば、新規PPAやバーチャルPPA(vPPA)のプロジェクト経済性も不利になると指摘している。

また、アンバンドルEAC取引を抑制することは、十分なサービスを受けていない顧客層における再生可能エネルギーへのアクセスを減少させる可能性があると警告する意見もあった。

これらのコメントは、多くの企業が、アンバンドルEAC以外の調達オプションを利用できないという現実を浮き彫りにした。

回答者の中には、米国環境保護庁(US EPA)によれば、小売EACを除いて、米国内の電力消費者の半分、あるいは総電力販売量の半分をカバーする他の個別調達オプションは存在しないことを挙げる者もいた。

これは、PPAを行うために必要な信用力要件を満たすことが難しいことに加え、一般的にプロセスが複雑であること、規制上のハードルが高いこと、一部の市場で利用できないことなどが原因である。

参入障壁が低いことから、アンバンドルEACは、多くの企業にとって再生可能エネルギーによる環境属性を主張する主要な方法であり、十分なサービスを受けていない顧客層に対して再生可能エネルギーへのアクセスを促進する公平な選択肢となり得る。

このような立場の回答者は、バンドル EAC やアンバンドル EAC に関する要件に柔軟性を維持する必要があることを示唆する傾向があった。

 

排出係数データソースのデータベースの開発

いくつかの回答では、ロケーション基準とマーケット基準の両方の方法について、組織が利用可能な数多くのソースからスコープ2の排出係数を理解し、選択することに課題があることが示された。

これに対処するため、GHGプロトコルは、許容される排出係数のデータソースの明確なリストを確立し、排出係数の国際的なデータベースの作成を促進すべきであるという提案がなされた。

擁護者たちは、このアプローチは排出量報告の透明性と一貫性を高めると述べた。

 

生産に基づく排出係数ではなく、消費に基づく排出係数を使用する

スコープ2ガイダンス6.5項では、グリッド平均排出係 数は、定義されたグリッド分布地域で発生する電力生産を表す、燃焼のみ(直接)のGHG排出率を伝える べきであると述べている。

また、グリッドの境界を越えた正味の物理的エネルギーの輸出入を反映すべきである。

回答者の中には、ある送電網の領域内の自家発電のみを使用するのではなく、送電網の境界を越えた正味の物理的エネルギー輸出入による潜在的に重大な影響を適切に反映するために、生産量とは対照的に電力消費量の排出係数を要求する必要があるとの意見もあった。これは、エンドユーザーの消費電力に関連する排出量を正確に表すために必要である。

しかし、場所ベースのインベントリで一般的に使用される生産量ベースの排出係数とは異なり、消費量ベースの排出係数データセットは、政府によっても国際機関によっても広く公表されていないとも述べられている。

技術の適格性 回答者は、スコープ 2 の要求事項において、再生可能な電源だけでなく、ゼロエミッションの電源も、技術に付随して記載される排出係数に関係なく、インベントリに含めることができることを明示的に示すべきだと提案した。

EACでは、特定のGHG排出係数が省略されることが多いことが指摘された。その他の意見として、報告目的の全属性追跡(例えば、追跡システムまたは登録簿が、発電した技術の種類、州または連邦の再生可能エネルギー証書またはクリーンエネルギー証書の資格などに関係なく、発電したすべてのMWhの証書を記録する)を支持するものがあった。

データ階層を用いた排出係数の適用順序 回答者の中には、スコープ2ガイダンスの表6.3のデータ階層(下記表6.3参照)に示された、異なるタイプの排出係数の発生源を適用する際に用いる業務の順序について、具体的なガイダンスが必要であるとの意見もあった。

例えば、回答者は、電力会社がEACによって実証された20%の再生可能電力を使用したメニューを提供する場合、その電力会社の顧客は、購入したエネルギーの20%が再生可能電力によってカバーされていると主張することができ、残りの80%のみがさらに市場ベースのEACの無効化に適用されると提案した。

現在の要求事項が、単に供給者固有の排出率を電力会社に割り当てるだけなのか、100%の主張を立証するために、全負荷のEACが必要なのか、混乱が生じた。スコープ2ガイダンスのセクション6.6では、この問題をさらに議論している。

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回答者からの追加フィードバック

  • EACの使用済みを立証するための推奨または好ましい表現、および使用されたEACが明確なチェーン・オブ・カストディ (Chain of Custody)を通じて割り当てられるかどうかについての追加的な明確化。
  • 供給事業者または公益事業者固有の要素(資源の種類、EAC の調達および廃棄の詳細など)に含まれなけ ればならない内容をさらに明確にすること。
  • カーボンフリー発電設備から調達される検証済みカーボンオフセットと、同じ資源から調達される すべての EAC との間の潜在的な相互作用について、より明確化が求められた。
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  • エネルギー供給者にエネルギー属性証明書の調達を義務付ける規制遵守プログラムと、供給者が消費者に提 供する供給者排出係数との関係について、主張の分離が必要かどうかを含め、より明確に説明する。
  • 二酸化炭素のみ(CO2-only)の値が許容されるのか、それとも二酸化炭素換算値(CO2e)でなければならないのかについて、追加的な明確化が必要である。回答者によると、外部認証機関の大多数ではないが、サプライヤー固有の排出係数は、(i)CO2eという共通の単位を使うか、(ii)温室効果ガスを別々に、例えばCO2、CH4、N2Oを別々に報告しなければならないと主張している。回答者はまた、実際にはほとんどの供給者/電力会社がこの情報を公表しておらず、規制が義務付けない限り、これを期待するのは非現実的であるとも述べている。

 

 

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