環境省等、温室効果ガス算定排出量等の算定方法に関する改正省令を公布
環境省等、温室効果ガス算定排出量等の算定方法に関する改正省令を公布
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環境省および経済産業省は21日、地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づく「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」の一部を改正する省令を公布しました。
本改正は、2026年度から本格始動するGX推進法に基づく排出量取引制度(GX-ETS)との整合性を図るとともに、排出実態のより精緻な把握を目的としています。改正省令は2026年4月1日から施行されます。

廃棄物焼却廃熱利用に係る算定ルールの合理化
今回の改正の柱の一つは、廃棄物焼却時に発生する廃熱の取り扱いです。
現行制度では、他人から供給された熱の使用に伴う排出量の算定において、一部の廃熱利用についても排出計上が求められていましたが、改正後は廃棄物焼却に伴う廃熱の使用による排出量は計上不要と整理されました。
これは、廃棄物発電や廃熱供給といったエネルギーの有効利用を促進し、熱の利用者側における脱炭素化の取り組みを適切に評価するための見直しです。算定方法検討会での審議を経て、廃棄物由来のエネルギー利用をカーボンニュートラルへの貢献としてより正確に反映させる枠組みが整えられました。
直接排出と間接排出の区分新設と報告様式の改訂
施行日以降、特定排出者はエネルギー起源二酸化炭素の排出量について、燃料の使用に伴う「直接排出(Scope 1相当)」と、他人から供給された電気・熱の使用に伴う「間接排出(Scope 2相当)」を厳密に区分して算出・報告することが義務付けられます。
これに伴い、報告様式も大幅に改訂されます。具体的には、従来の算定項目が分割新設され、サプライチェーン全体での排出実態の透明性を高める仕様となります。また、非化石証書やJ-クレジット等の活用による基礎排出量の調整ロジックについても、GX-ETSの第2フェーズ(義務化フェーズ)における算定基準との平仄を合わせ、より厳格かつ透明性の高い算定手法が導入されます。
GX推進法および排出量取引制度との連携強化
本改正の背景には、2026年度から始まる排出量取引制度の義務化があります。算定省令の改正により、法的根拠に基づく排出量の信頼性が担保され、市場取引におけるクレジットの質的向上と、公平な排出枠の割り当てが実現されることとなります。
特定排出者は、2026年4月1日以降の活動分から本改正に基づく新基準を適用し、2027年度に行う報告から新様式での提出が求められます。政府は今後、算定マニュアルの改訂版を順次公開し、事業者への周知を徹底する方針です。
出典:特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令の公布について
リンク:https://www.env.go.jp/press/press_02399.html
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