GHGプロトコル:CO2排出量を算定するScope 1・2・3とは?詳しく解説
GHGプロトコル:CO2排出量を算定するScope 1・2・3とは?詳しく解説
GHG排出量算定とScopeの基本概念
地球温暖化への危機感が高まる現代において、企業が事業活動を通じて排出する温室効果ガス(GHG)の量を正確に把握し、その削減に向けて具体的なアクションを起こすことは、社会的責任のみならず企業価値そのものを左右する重要な経営課題となっています。
しかしながら、事業活動に伴う温室効果ガスの排出量を煙突の先などで直接測定することは技術的かつ物理的に非常に困難です。
そのため、世界的なルールとして、企業が使用したエネルギーの量や製造プロセスにおける化学反応によるガスの発生量などを起点とし、そこに特定の係数を掛け合わせるという論理的な計算手法を用いて排出量を算出することが一般的となっています。
この温室効果ガス排出量の算定と報告において、国際基準として広く採用されている中核的な枠組みが「Scope(スコープ)」という概念です。
本記事では、このScope 1、Scope 2、およびScope 3という3つの区分について、それぞれの定義や算定の仕組み、そしてそれらがサプライチェーン全体の中でどのように関係し合っているのかを、専門用語や具体的な算定手法を交えながら詳細に解説していきます。

温室効果ガスの種類とCO2換算の考え方
算定の対象となる温室効果ガスには、私たちがよく耳にする二酸化炭素(CO2)のほかにも様々な種類が存在します。
国際的な基準で算定が求められる主要な温室効果ガスとしては、メタン(CH4)、亜酸化窒素とも呼ばれる一酸化二窒素(N2O)、ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)、パーフルオロカーボン類(PFCs)、六フッ化硫黄(SF6)、そして三フッ化窒素(NF3)を含む7種類が指定されています。
パーフルオロカーボン類とは、炭素とフッ素の結合を持つ有機化合物のうち、炭化水素の水素部分がすべてフッ素原子で完全に置き換わったものを指す専門的な化学物質です。これらのガスは一旦大気中に放出されると、地球の気温上昇を強力に促進する性質を持っているため、事業活動の中でいかにその発生を抑え、また使用後に回収されずに排出される量を抑制するかが厳しく問われています。
企業がこれらの排出量を算定する際には、それぞれのガスが持つ温室効果の強さ(地球温暖化係数)を加味し、すべてを最も代表的な温室効果ガスである二酸化炭素の排出量に相当する量へと換算します。
この換算された数値は、トン・二酸化炭素相当量、専門的には「t-CO2e」という単位で表され、複数の異なるガスを統一的な指標で合算して評価するための世界共通の基準単位として機能しています。
Scope 1:事業者自らの活動による直接的な温室効果ガス排出の仕組み
Scope 1とは、事業者が自ら所有または管理している施設や設備において、燃料を燃やしたり、特殊な化学反応を起こしたりすることによって、大気中へ直接排出される温室効果ガスのことを指します。
これはいわゆる「直接排出」と呼ばれる区分であり、企業の最も根源的な排出源に対する責任範囲を示しています。
Scope 1として算定される要因は、主に「燃料の燃焼」、「化学反応による発生」、そして「温室効果ガスそのものの大気放出」の3つに大別されます。燃料の燃焼の対象となるのは、自社工場内で稼働しているボイラーや各種燃焼設備、燃料を使用する暖房機器、コージェネレーション設備などです。
さらに、敷地内に固定された設備だけでなく、工場構内を走行するフォークリフトや構内運用自動車、あるいは営業活動で使用されるガソリン車などの移動発生源で使用される燃料もScope 1の重要な構成要素となります。実際の算定においては、納入伝票などを元に自社で購入・使用した燃料の年間消費量を正確に把握し、それに排出係数を掛け合わせることで算出されます。
例えば、自社設備でA重油を年間100,000リットル(100キロリットル)消費した場合、A重油の排出係数である1キロリットルあたり2.71トンCO2を掛け合わせ、結果として271トンCO2の排出量として計上されます。
Scope 1における化学反応・ガス放出の算定
また、燃料の燃焼だけでなく、製造工程における化学反応やガスの放出もScope 1の重要な算定対象です。
化学反応による発生の代表例としては、セメント製造などのプロセスにおいて石灰石を使用する際や、特定の化学物質を分解する反応工程において不可避的に発生する二酸化炭素などの温室効果ガスが挙げられます。
一方、温室効果ガスそのものの大気放出については、半導体製造工場などの特殊な環境下で温室効果ガスを封入したボンベを使用する際のプロセスでの放出や、電気設備における絶縁用ガスとして広く用いられている六フッ化硫黄(SF6)が機器から漏れ出て大気中に放出されるケースが含まれます。
これらの燃焼以外の要因で二酸化炭素以外の温室効果ガスが排出される場合も、大気放出されたガスの想定量を把握した上で、それぞれのガスに規定された換算係数(地球温暖化係数)を乗じることで、すべてを二酸化炭素相当量(t-CO2e)へと換算し、最終的にScope 1の総排出量として合算するという緻密なプロセスが踏まれます。
Scope 2:外部から購入したエネルギーの利用に伴う間接排出と二つの算定基準
Scope 2は、企業が自らの事業活動のために外部から購入して消費した電気、あるいは熱、蒸気、冷熱といった二次エネルギーが、供給元で製造される段階で排出された温室効果ガスのことを指します。
自社の敷地内で直接ガスを大気中に放出しているわけではないため「間接排出」と位置づけられますが、自社におけるエネルギーの消費量が供給元である発電所などでの排出量をダイレクトに決定づけるため、企業が削減の責任を負うべき中核的な排出区分として厳密な算定が求められています。
CDPなどの国際的な情報開示イニシアチブやGHGプロトコルの基準において、このScope 2の排出量を算定・報告するためには、「ロケーション基準」と「マーケット基準」という二つの異なるアプローチの双方を用いて数値を算出することが強く推奨されています。
ロケーション基準とマーケット基準の違い
ロケーション基準とは、事業を展開している地域や国で共通して通常規定される、電力網全体の平均的な排出係数を用いて二酸化炭素排出量を計上する手法です。
日本においては、沖縄を除き全国平均の排出係数が環境省などから公表されており、例えば2020年度の実績値である1キロワットアワーあたり0.000433トンの排出係数が用いられます。
仮に年間200,000キロワットアワーの電力を消費した事業所の場合、この係数を掛け合わせることで86.6トンCO2という排出量が算出されます。ロケーション基準を用いる最大の利点は、地域全体の電力供給の物理的な実態を反映しているため、自社の排出量の経年比較が行いやすく、また国境を越えた他拠点との客観的なデータ比較が容易になる点にあります。
一方のマーケット基準とは、企業が実際に選択して契約を結んでいる電力会社のメニューや属性に基づいて、その供給元固有の排出係数を把握し、排出量を計上する手法です。
近年、企業が環境価値を持つ再生可能エネルギー由来の電力を指定して購入する動きが世界的に加速していますが、地域の平均値を使うロケーション基準ではその積極的な削減努力がデータとして反映されません。
マーケット基準を採用することで、低炭素電力やグリーン電力の購入を通じた企業の具体的な排出削減効果を、公式な数値として適正に表現することが可能になります。
この基準を用いた計算では、企業が購入した電力ごとに該当する係数を当てはめて合算します。
例えば、ある事業所が通常の電力メニューで120,000キロワットアワーを購入し、同時に再生可能エネルギー証書によって担保された排出係数ゼロのグリーン電力を80,000キロワットアワー購入したとします。この場合、通常電力分には供給会社が提示する調整後排出係数(例として0.000455トンCO2/kWh)を掛け合わせた54.6トンCO2が計上され、グリーン電力分については排出係数ゼロを掛けるため排出量は加算されず、合計のScope 2排出量は54.6トンCO2に留まるといった形で算出されます。
GHGプロトコルでは、このマーケット基準で使用する排出係数について厳密な優先順位を定めており、再エネ証書や発電源証明書のように環境属性が切り離されて証明されているものが最も正確性が高いとされ、次いで電力購入契約書(PPA)で担保された係数、電力供給者が一般に提示する係数、特定の属性を持たない電力を集めた残余ミックスの係数、そして最も正確性が低いものとしてロケーション基準と同じ送電網の平均排出係数という順番で適用することが定められています。
Scope 3:バリューチェーン全体を網羅する間接排出の展開
Scope 1とScope 2が、主に自社が直接管理する施設や自ら消費するエネルギーに限定した排出を対象としているのに対し、Scope 3はそれらの枠組みを超えた、自社の事業に何らかの形で関連する「その他すべての間接的な温室効果ガス排出」を対象とする極めて広範な概念です。
これは、製品の原材料の調達から製造、流通、消費者の使用、そして最終的な廃棄に至るまでのバリューチェーン全体を網羅して排出量を捉えようとする試みです。Scope 3の対象範囲は、自社の活動を基準として「上流」と「下流」という二つの大きな流れに分類されます。
Scope 3の上流・下流における排出要因
上流における排出要因としては、製品を製造するために外部から購入する原材料の生産過程で生じる排出や、部品を自社工場まで運搬するための物流・配送業者による輸送に伴う排出などが含まれます。さらには、従業員が事業所へ通うための日々の通勤活動や、業務の遂行に伴う国内外への出張に伴う交通機関からの排出、事業活動を通じて発生した廃棄物が外部の処理施設で処理・処分されるプロセスでの排出など、自社の事業を成り立たせるために外部に依存している多様な活動がScope 3の上流として算定対象に組み込まれます。
これに加えて、工場やオフィスなどの資本財を建設・導入する際に発生した排出や、Scope 1、2の枠には収まらない燃料およびエネルギーの調達プロセスに関連した排出なども算定の対象となります。
一方、バリューチェーンの下流におけるScope 3排出要因は、自社が製造・販売した製品が自社の手を離れた後に生じる排出を指します。最も代表的なものは、販売された製品が顧客や最終消費者のもとで実際に使用される段階で発生する温室効果ガスの排出です。
例えば、自動車メーカーであれば販売した内燃機関の自動車が長年にわたって消費する燃料からの排出がこれに該当し、家電メーカーであれば製品が稼働する際に消費する電力に起因する間接排出が含まれます。さらに、顧客が製品を使い終わった後に製品が廃棄物として処理される際の排出や、BtoBビジネスにおいて販売した中間製品が他社によってさらに加工される工程での排出も下流のカテゴリに分類されます。
加えて、自社が他社に貸し出しているリース資産の運用に伴う排出、フランチャイズチェーンを展開している場合における加盟店での事業活動に伴う排出、そして金融機関などにおいて自社が行った投資や融資先企業が活動することによって発生する排出までもが、Scope 3という広大な枠組みの中で把握されるべき下流の間接排出として定義づけられています。
これらバリューチェーン全体のデータを収集し算定することは企業にとって非常に難易度の高い作業ですが、自社の直接的な影響力の範囲外にどのような環境負荷の偏りがあるのかを可視化し、サプライヤーや顧客と協働して抜本的な削減策を講じるための不可欠なステップとなります。
Scope間の構造的関係性と算定境界(バウンダリ)の設定基準
Scope 1、2、および3は、それぞれが独立して存在する指標ではなく、社会全体、あるいは産業界全体の温室効果ガス排出の連鎖を矛盾なく説明するために緊密に連携し合う構造を持っています。
ある企業にとってのScope 1(直接排出)は、その企業の製品を購入して使用する別の企業にとっては、調達した原材料に紐づくScope 3(上流の間接排出)の一部を構成することになります。
同様に、電力会社が発電所で化石燃料を燃やして排出する大量の温室効果ガスは電力会社自身のScope 1ですが、その電力を購入してオフィスや工場を稼働させる一般事業会社から見れば、自らのエネルギー消費に起因するScope 2(間接排出)として認識されます。
GHGプロトコルとバウンダリ設定の考え方
このように、排出の主体とその原因となる活動を区分けすることによって、同じ二酸化炭素の排出を複数の企業が自らの直接排出として重複して計上してしまう「二重計算」を防止し、各組織が自らの権限と影響力が及ぶ範囲に対して適切な削減責任を負うことができるメカニズムが成り立っています。
こうした精緻な算定ルールを世界に先駆けて体系化したのが、1998年に発足した国際的な温室効果ガス排出量算定のイニシアチブである「GHGプロトコル」です。GHGプロトコルは、組織そのものからの排出を対象とするコーポレート基準(主にScope 1、2に該当)を策定したのち、バリューチェーン全体の排出を対象とするScope 3基準を構築し、算定手法のグローバルスタンダードを確立しました。
日本国内においても、1998年に制定された「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」が省エネ法と連携し、エネルギー使用量が一定基準を超える事業者に対して直接排出および間接排出の算定と国への報告を義務付けており、これは国際的なScope 1および2の概念と非常に類似した枠組みとして運用されています。
企業がこれらの基準に則って自社の排出量を算定する際に、最も根幹となるプロセスが「算定の境界」、すなわちバウンダリの設定です。
バウンダリの設定においては、単に物理的な事業所のフェンスの内外といった区切りではなく、事業の管理権限や財務管理の及ぶ範囲、あるいは出資比率に応じた「自社連結範囲」での報告が原則とされています。
これには、親会社だけでなく国内のグループ会社、さらには海外に展開する製造拠点や主な排出源となる国内外の全拠点を網羅することが最善の姿勢として求められます。
また、算定においては二酸化炭素のみならず、工程で産生されるメタンや使用するフロン類、六フッ化硫黄など、関係するすべての温室効果ガスを考慮することが理想とされています。
国際的な気候変動情報開示プラットフォームであるCDPの基準においても、企業全体の排出状況に対して重要性に関わるような活動や排出源を算定の対象から意図的に除外してはならないという厳格な原則が敷かれています。
ただし、すべてのデータを完璧に収集することは現実的に困難であるため、小規模なオフィスや海外の販売拠点など、自社の全体活動量や排出量に与える影響が極めて僅少である拠点については、特定の条件下で算定範囲からの除外が認められるケースがあります。
しかし、その場合であっても企業は単にデータを無視することは許されず、報告書の中で除外された排出源の存在を明記し、なぜ除外したのかという理由(算定体制の未整備やデータ収集の困難さなど)を説明する責任を負います。
さらに、国内の類似拠点の生産量に基づいた代替データや、売上額、床面積、従業員あたりの業界平均排出量などの係数を用いて、未算定拠点の排出量が全体に対してどの程度の割合(パーセンテージ)を占めているのかを論理的に推計し、開示の透明性を確保しなければなりません。こうした厳格なバウンダリ設定と透明性のあるデータ開示を通じて、企業はステークホルダーに対して信頼性の高い気候変動対応の実績を提示していくことが求められています。

