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      電力シェアリング

      米国大統領令:Hourly Matching手法の適用

      米国ホワイトハウスは、Hourly Matching手法の適用に関する大統領令(連邦政府の持続可能性を通じたクリーンエネルギー産業と雇用の促進に関する大統領令)を発出している。

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      アメリカ合衆国憲法および法律により大統領として私に与えられた権限により、また、連邦政府を持続可能性のリーダーとして再確立するため、ここに以下の通り命令する:

      第101条 第101条 政策 連邦政府は、気候危機がすでにもたらしたリスクとコストの増大に広く直面している。 この危機への対応において、我々は、高賃金の組合雇用を含む雇用を創出・維持し、米国労働者のより持続可能な経済への公正な移行を支援し、米国の地域社会を強化し、公衆衛生を保護し、環境正義を推進する、一世代に一度の経済的機会を有している。米国最大の土地所有者、エネルギー消費者、雇用主である連邦政府は、電力、自動車、建物、その他の事業の建設、購入、管理方法をクリーンで持続可能なものに変えることによって、民間部門の投資を促進し、経済と米国の産業を拡大することができる。

      (中略)

      したがって、2035年までに炭素汚染のない電力部門を、遅くとも2050年までに経済全体でネットゼロ排出を達成するために、連邦政府が率先垂範することが、私の政権の方針である。 政府全体のアプローチを通じて、技術革新と環境スチュワードシップがいかに地球を守り、気候変動の影響から連邦投資を守り、アメリカのすべての地域社会のニーズに応え、アメリカの技術、産業、雇用を拡大できるかを実証する。

      第102項 政府全体の目標 (a) 国家を2050年までに純排出量ゼロへの確固とした道へと導き、本命令の第101項に定められた政策を達成するためには、連邦の調達と運営を変革し、クリーンでゼロエミッションの技術への移行を確保するための大胆な行動が必要となる。政府全体の協調的アプローチを通じて、連邦政府はその規模と調達力を活用し、以下を達成しなければならない:

      (i)2030年までに、純年間ベースで100%炭素汚染のない電力(この命令の第603条(a)で定義されているように、50%の24時間365日炭素汚染のない電力を含む;

      (ii) 2035年までにゼロエミッション車を100%導入する。これには2027年までにゼロエミッション小型車を100%導入することも含まれる;

      (iii) 2032年までに排出量を50%削減することを含め、2045年までにネット・ゼロ・エミッションの建物ポートフォリオ;

      (iv) 2030年までに、連邦の事業から排出される温室効果ガスのスコープ1と2を、2008年比で65%削減する;

      (v) 具現化排出量の少ない建設資材の使用を促進するバイ・クリーン政策を含む、連邦調達からのネット・ゼロ・エミッション;

      (vi) 気候変動に強いインフラと運営。

      (vii) 気候と持続可能性に焦点を当てた連邦政府の労働力。

      (b) これらの目標を達成するために必要な行動と投資は、環境を保護し、技術革新を推進し、民間部門の投資を促進し、公共インフラを改善し、新たな経済機会を創出する。 本命令の第511条に従い、各省庁は、気候危機と闘うための私の政権の方針に従い、本命令を実施し、戦略的産業における米国企業の競争を支援し、労働者の繁栄を可能にする高賃金の組合雇用を創出・維持し、米国の商品・製品・資材・サービスを最大限に活用し、すべての米国人にとって安全で公正かつ公平な未来を促進するものとする。

      第201条 省庁の目標と目標 (a) 本命令第 101 項に定められた政策を実施し、本命令第 102 項の政府全体の目標達成を支援するため、各省庁の長は、本命令第 202 項から第 206 項の要件を満たすため、該当する場合は年次進捗目標を含む目標を提案しなければならない。

      (b) 環境質評議会(CEQ)議長および行政管理予算局(OMB)局長は、目標を検討し、各省庁は、適宜、当該目標を本命令第503項に記載された業績管理システムに組み込むものとする。

      第202項 温室効果ガス排出量の削減。 各機関は、2008会計年度を基準として、2030会計年度の目標を設定し、達成することにより、連邦温室効果ガス会計報告ガイダンスにより定義された、スコープ1、2、3の温室効果ガス排出量を削減しなければならない。

      第203項 100%炭素汚染のない電力への移行。 各機関は、2030会計年度までに、炭素汚染のない電力の使用比率を高め、年間ベースで施設の電気エネルギー使用量の100%を占めるようにし、時間ベースでは、炭素汚染のない電力の使用比率を50%にするよう努力しなければならない。 さらに、各省庁は、法律で認められている範囲で、屋上、駐車場、隣接地などの不動産資産を、リース、補助金、許可、その他の仕組みを通じて、無炭素発電や蓄電のために利用することを許可し、新たな無炭素発電や蓄電能力を促進しなければならない。

      第204項 ゼロエミッション車両への移行。 2027会計年度末までに、各機関が購入する小型車はゼロエミッション車とする。 少なくとも 20 台の車両を保有する各機関は、ゼロエミッション車両戦略を策定し、毎年更新するものとする。この戦略には、 車両のサイズと構成の最適化、ゼロエミッション車両再給油インフラの配備、および、ゼロエミッションの小型・中型・ 大型車両の取得と配備を最大化することが含まれる。

      (中略)

      第508条 連邦指導者作業部会の設置。以下のFederal Leaders作業部会が、CEQ内に設置される:100%年中無休の炭素汚染のない電力、ゼロエミッション車両、ネット・ゼロ・エミッション建物、バイ・クリーン・タスクフォースを含むネット・ゼロ・エミッション調達、気候適応と回復力。CEQ議長は、各作業部会の議長または共同議長を指名し、その構成員と責任に関する指針を提供する。各作業部会は、政府全体の目標に向けた行動、調査結果、進捗状況について、半年に一度、国家気候タスクフォースに報告するものとする。

      第509項 政府全体の支援と協力。 第 102 項の政府全体の目標、および本命令の第 201 項から第 209 項の各省庁の目標を達成するには、連邦政府全体の建設、購入、管理の方法を変革する必要がある。 政府全体のアプローチを支援する:

      (a) 適用法に従い、国防長官、エネルギー省長官、GSA長官は、連邦政府の電力使用規模を利用し、連邦政府のエネルギー需要を満たすために、炭素汚染のない新しい発電能力を集約し、加速させる。

      (b) 運輸長官および GSA 長官は、ゼロエミッション車の普及を促進するため、州、部族、地方 政府と調整し、適切な場合には、連邦政府以外の購入者のために連邦政府の取得プログラ ムを利用する。

      (c) CEQ 議長および OMB 長官と協力し、エネルギー省長官は、温室効果ガス排出、ゼロ・エミッション車保有、エネル ギー、水に関する目標を策定するためのツールおよび技術支援を各省庁に提供し、本命令の目標に 向けた実績を監視・評価する目的で、各省庁のデータを収集、分析、報告するものとする。

      第510項 各省庁に対する追加ガイダンスおよび指示。 (a) OMB長官は、CEQ議長および国家気候アドバイザーと連携し、各省庁に対し、本命令の方針および目標を達成するための緊急の行動およびさらなる要求事項に関する指示を示す覚書を発行する。

      (b) 政府機関が本命令を遵守するのを支援するため、CEQ議長は、OMB長官と協議の上、以下のことを行う:

      (i) 本命令の日付から120日以内に、本命令の方針および目標を達成するための方向性、戦略、および推奨される行動を示す、各省庁向けの実施ガイダンスを発行し、必要に応じて更新する;

      (ii) 本命令第205条に基づき、連邦建物ポートフォリオにおけるネット・ゼロ・エミッションの達成を支援するため、建物性能基準を発行する。

      (iii) 連邦施設の持続可能な立地を促進し、連邦施設が立地する地域社会の活力と居住性を強化するため、各省庁にガイダンスを発行することを検討する。

      第603条 定義。本命令で使用される:

      (a) 「24/7 カーボン無公害電力」とは、1 時間単位で実際の電力消費量と一致するように調達され、エネ ルギーが消費されるのと同じ地域グリッド内で生産されるカーボン無公害電力を意味する;

      (b)「政府機関」とは、合衆国法典第 5 編第 105 項に定義される行政機関を意味し、政府説明 責任局および 44 U.S.C. 3502(5)に定義される独立規制機関を除く;

      (c)「バイ・クリーン」とは、建設資材の生産に伴うライフサイクル排出量を考慮し、より低排出量の建設資材の購入を促進する政策を意味する;

      (d) 「無炭素電力」とは、海洋エネルギー、太陽光、風力、動水力(潮汐、波力、潮流、熱を含む)、地熱、水力発電、原子力、再生可能な水素、化石資源からの発電など、二酸化炭素を排出しない資源から生産される電気エネルギーをいう;

      (e)「組込排出量」とは、上流での加工や燃料・原料の抽出を含む生産の全段階を考慮した、製品1単位あたりの生産により大気中に排出される排出量をいう;

      (f)「連邦指導者作業部会」とは、副長官またはそれに相当する者により構成される作業部会を意味し、連邦最高持続可能性責任者(Chief Sustainability Officer)および国家気候タスクフォースに対し、本命令の実施に関する勧告を行い、本命令の目標に向けた行動および進捗に関する報告を行う;

      (g) 「国家気候タスクフォース」とは、大統領令14008の第203項に従って設立された国家気候タスクフォースを意味する;

      (h) 「主要機関」とは、国務省、財務省、国防総省(米国陸軍工兵隊を含む)、司法省、内務省、農務省、商務省、労働省、保健福祉省、住宅都市開発省、運輸省、エネルギー省、教育省、退役軍人局、国土安全保障省、環境保護庁、中小企業庁、社会保障庁、米国航空宇宙局、人事管理局、総務庁、および米国公文書記録管理局を指す。

      第604条 撤回する。2018年5月17日の大統領令13834(効率的な連邦運営)は撤回される。

      第605項 決定する。 公法111-117の第742条(b)に従い、本命令は2007年1月24日の大統領令13423(連邦環境・エネルギー・運輸管理の強化)と同等かそれ以上の環境・エネルギー効率の結果を達成すると判断した。

      第606条 一般規定。 (a) 本命令のいかなる規定も、以下を損なう、またはその他の影響を及ぼすものと解釈されてはならない:

      (i)行政府、行政機関、またはその長に法律で与えられた権限、または

      (ii) 予算案、行政案、立法案に関する行政管理予算局長の機能。

      (b) 本命令は、適用される法律に従い、充当可能な予算の範囲内で実施される。

      (c) 本命令は、米国、その省庁、団体、その役員、職員、代理人、その他いかなる者に対しても、法律上または衡平法上執行可能な、実質的または手続き上の権利または利益を創出することを意図しておらず、また創出しない。

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