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      電力シェアリング

      (F.5) 電気自動車(EV)

      スコープ2ガイダンスの改訂に関する調査 

      電気自動車(EV)の導入が今後拡大された場合、その時間帯別排出係数の差異を踏まえたCO2排出量の算出が求められる可能性がある。

      EV充電は、送配電網・EV充電器を設置する需要場所・充電器を経て実行される。また、EVは、家電などの負荷と異なり、屋内(基礎充電)、屋外(経路充電・目的地充電)と需要場所を変えてなされるため、その主体によっても、その排出量算定の統一基準の設定が望まれるところである。

      こうしたことから、「EV充電のシナリオをカバーする具体的なガイダンスを作成する必要性」が指摘されている。

      その論点は、サマリーレポートでは以下のように整理されている。電力シェアリングでは、その計測手法について、独自の特許技術を開発し、その実用性を政府実証事業(環境省ナッジ実証事業)で確認している。

      F.5. 回答者から寄せられたその他のトピック

      電気自動車

      一部の回答者は、EV充電のシナリオをカバーする具体的なガイダンスを作成する必要性を指摘した。これには、EV充電に使用される電力が、さまざまな業務や組織の境界によって、どのスコープ(すなわち、スコープ2または3)で報告されるべきかに関する質問への回答も含まれる。以下の例は、調査回答者がさらに明確にする必要があると指摘したさまざまなシナリオの一部を反映したものである:

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      1. EV充電器は、報告組織の敷地内に設置され、外部サプライヤーが所有し、独立して計量される。外部サプライヤーは、電力供給会社と独自の契約を結んでいる。EVを充電する顧客は、外部供給業者に電気使用料を支払う。
      2. EV充電器は、報告組織の敷地内に設置され、外部供給業者が所有するが、報告組織と同じメーターの背後にある。報告組織は、EV充電器に関連する電力使用量を外部供給者に請求する。顧客は外部供給業者に電気使用料を支払う。
      3. EV充電器は報告組織が所有し、報告組織は電力会社と直接契約を結んでいる。顧客は報告組織に電気使用料を支払う。
      4. EV充電器は、電力会社と直接契約している報告組織が所有している。顧客は、報告組織に電力使用料を支払うことなく無料で充電する。

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