農水省、営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)設置状況を公表。
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農林水産省は2026年1月9日、2023年度末時点における営農型太陽光発電設備の設置許可状況を公表しました。

営農型太陽光発電は、農地に簡易な構造で撤去可能な支柱を設置し、上部空間に太陽光発電設備を設け、下部で営農を継続しながら発電を行う事業形態です。同制度は2013年に明確化され、農地法に基づく一時転用許可が必要とされています。
許可期間は原則3年以内ですが、認定農業者等の担い手が営農を行う場合や、遊休農地、第2種農地、第3種農地を活用する場合には、最大10年まで認められています。営農の継続性については、平均的な単収と比較して概ね2割以上減収しないことが基準とされ、毎年の営農状況の報告が義務付けられています。
2023年度の新規許可件数は791件で、前年度の1,020件を下回りました。新規許可に係る農地面積は141.8ヘクタールでした。一方、再許可件数は952件、面積は203ヘクタールとなり、再許可が新規許可を上回りました。
新規許可を受けた農地の区分では、農用地区域内農地が78%、第1種農地が15%を占めています。2013年度から2023年度までの累計では、荒廃農地を活用したものは10.2%となっています。
都道府県別の新規許可件数では、福島県、愛知県、静岡県、茨城県、岡山県などが多く、累計件数では千葉県、静岡県、群馬県、茨城県が上位となっています。
設置者の内訳は、発電事業者が73%、農業者または農地所有者が27%でした。下部農地で営農を行う者のうち、認定農業者は40%、農業法人や集落営農組織、新規就農者等を含む担い手全体では42%となっています。
下部農地で栽培されている作物は、観賞用植物、野菜、果樹が多く、コメや麦、大豆などの普通作物も含まれています。
2023年度末時点で、下部農地の営農に支障があった事例は24%で、その多くは栽培管理の不適切さにより単収が基準を下回ったものとされています。
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