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広尾町は、令和8年8月1日に施行する「広尾町の自然環境や景観資源と再生可能エネルギー発電施設との調和に関する条例」を制定したと発表しました。太陽光や風力、水力、地熱、バイオマスなどの再生可能エネルギー発電施設を対象に、自然環境や景観、生活環境との調和を図るための手続きを定めています。
禁止区域・抑制区域を設定
条例では、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域、農用地、保安林、国立・国定公園などを「禁止区域」に指定し、事業計画への組み入れを認めません。また、居住誘導区域や公益的機能を持つ森林、国立公園境界から1km以内などを「抑制区域」とし、事業計画から除外するよう求めることができるとしています。
説明会や廃止後の費用確保を義務化
禁止区域は規模を問わず対象となり、抑制区域では発電出力10kW以上、その他の区域では事業面積1,000㎡以上の発電事業を規制対象としています。事業者には事前協議、近隣住民への説明会、協定締結、工事完了・廃止時の届出などを義務付けるほか、1,000kW超のメガソーラーでは解体・撤去費用の追加積立にも努めるよう求めています。地域との合意形成や設備の適正な廃止までを見据えた事業運営が期待されます。