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資源エネルギー庁は、2026年6月25日、FIT・FIP制度に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の変更手続きについて、認定事業者へ注意喚起を行ったと発表しました。事業計画を変更する場合は、変更内容に応じて「変更認定申請」または「事前・事後変更届出」が必要であり、2026年度中の認定を希望する案件では変更認定申請にも期限が設定されているとしています。 (フィットポータル)
住所や代表者変更も届出対象
対象となるのは、設備の設置場所や出力、事業譲渡などに加え、認定事業者の住所、法人代表者、電子申請システムの登録情報などの変更も含まれます。法人の住所や代表者を変更した場合は履歴事項全部証明書、個人では住民票の写しなどを添付して届出を行う必要があり、一部の変更では変更認定申請が必要となります。また、発電事業を廃止する場合は、運転開始前であっても廃止届の提出が求められます。 (エネ政策ポータル)
未処理の変更があると後続申請に影響も
資源エネルギー庁は、未処理の変更手続きが残ったまま新たな申請を行うと、住所や代表者などの変更手続きを先に完了させたうえで再申請が必要になる場合があると説明しています。また、2024年4月から導入された説明会や事前周知措置の対象となる変更もあるため、事業者は変更内容や必要手続き、地域対応の準備期間、年度内認定の申請期限を事前に確認するよう呼び掛けています。適切な手続きを行うことで、認定審査の円滑化や事業運営上のリスク低減につながることが期待されます。 (エネ政策ポータル)