経産省、バイオマス発電所の燃料火災で報告を要請 規則対象外も対象

経済産業省は、2024年2月1日、バイオマス発電所で燃料に起因する可能性のある火災などが発生した場合、電気関係報告規則の報告対象に該当しなくても、所管する産業保安監督部へ連絡するよう発電事業者へ要請しました。燃料の貯蔵・搬送設備を含む事故が相次いだことを受け、安全対策と情報収集を強化します。

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発電設備外の燃料設備も情報収集

バイオマス発電所では、木質ペレットや木質チップなどを貯蔵・搬送する設備で、発酵熱や摩擦熱、粉じんへの着火などによる火災・爆発のリスクがあります。ただし、事故の場所や影響によっては、電気工作物の事故報告を定める電気関係報告規則の対象外となる場合があり、国が事故情報を十分に把握できない可能性がありました。

経産省は、燃料に起因する可能性がある火災等について幅広く報告を受け、事故原因や設備構造、運用状況を把握する方針です。事業者には、燃料の性状を踏まえた温度・粉じん管理、貯蔵設備やコンベヤーの監視、異常時の初動対応など、安全確保の徹底も求めました。

事故分析を技術基準・制度見直しへ

報告を集めることで、個別事故の再発防止だけでなく、燃料貯蔵・搬送設備に共通するリスクを整理し、保安規制や技術基準の検討につなげます。バイオマス発電は燃料の種類や保管方法、設備規模が多様であり、発電設備本体だけでなく、燃料を受け入れて燃焼設備へ送るまでの一連の工程を含めた安全管理が課題となります。

出典:経済産業省発表

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