経済産業省は警察庁・金融庁・消費者庁・デジタル庁・総務省・法務省と合同で、2026年8月7日、SNS等を提供する大規模事業者に対し、なりすまし詐欺広告への対策強化を文書で要請しました。要請先はGoogle LLC、LINEヤフー、Meta Platforms、TikTok、X Corp.の5社。ディープフェイクで著名人の肖像・音声を無断使用したなりすまし広告が流通し、これを端緒とするSNS型投資詐欺の被害が拡大していることを踏まえた対応です。警察庁の統計では、SNS型投資詐欺の接触手段としてYouTube27.1%、Instagram16.3%、TikTok10.4%が上位を占めています。行政手続法上の行政指導に当たり、罰則を伴う処分ではありません。
本人確認・透明性向上・削除対応の3点を要請
要請内容は、(1)マイナンバーカードや商業登記電子証明書などを活用した広告主の本人確認の徹底、(2)広告主の名称・所在地・本人確認の有無や、生成AIを主に用いた広告である旨を利用者が確認できるようにする透明性向上策、(3)刑法や金融商品取引法違反のおそれがあるなりすまし詐欺広告について、インターネット・ホットラインセンター等からの削除要請への迅速な対応、の3点です。各社は具体的な実施内容を2026年10月16日までに、2026年10月1日から2027年2月28日の実施結果を2027年3月16日までにデジタル庁へ報告する必要があります。
違法情報のガイドラインも改定
あわせて、インターネット・ホットラインセンターの運用ガイドラインを8月7日に、総務省のプロバイダ責任制限法関連ガイドラインを8月6日に改定し、なりすまし詐欺広告を新たに違法情報として明記しました。