【データセンター】米EPA、データセンター専用の系統非接続電源に酸性雨規制適用せずと解釈

米環境保護局(EPA)は2026年7月27日、送電網に接続されない「アイランド化」発電設備がデータセンター専用に電力供給する場合、大気浄化法の酸性雨対策プログラム(Acid Rain Program、ARP)の適用対象外となり得るとの解釈を明らかにしました。根拠は、EPA大気放射局のアーロン・サボ次官補が7月16日付で地域統括局長宛てに送付した書簡(メモランダム)です。

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書簡では、送電網に一切接続されない発電施設について複数の企業や州から適用照会が寄せられたことを受け、解釈を示したとしています。具体例として、約500メガワット規模の天然ガス火力タービン・レシプロエンジンを、隣接する第三者所有のデータセンター専用に供給する計画が挙げられています。

酸性雨対策プログラムの適用要件と今回の解釈

ARPは1990年大気浄化法改正のタイトルIVに基づき、電力部門の硫黄酸化物・窒素酸化物排出削減を義務付ける制度です。同プログラムは、電力を販売する事業者(utility)が保有・運営し、発電事業者(generator)として1990年版米エネルギー省(DOE)様式860への報告が求められる火力発電設備に適用されます。

EPAは、DOE様式860が「主に公衆向けに」電力を販売する事業者のみを報告対象としていると解釈し、送電網に接続されず私的な需要家にのみ供給する施設は報告要件の対象外になるとしています。ただし将来送電網へ接続した場合はARPの対象となり得るとし、企業に40 CFR Part 72の許可要件への留意を促しています。

データセンター開発への影響と留保事項

EPAは、この解釈がAIインフラ開発の加速と地域電力系統への負担軽減に資すると指摘しています。今回の書簡は個別施設への最終決定や正式な機関処分を意図したものではなく、コジェネ施設等に適用され得る他の適用除外規定など、想定し得る全状況を網羅するものでもないとしています。

ARPの許可制度は多くの州の大気規制当局が実施しているため、EPAは事業者に対し、州の許可規制が連邦要件と異なる場合があるとして各州当局への確認を推奨しています。

出典:https://www.epa.gov/system/files/documents/2026-07/epa-issues-clarification-on-islanded-power-generators-and-acid-rain-program-provisions.pdf

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